コラム
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育毛剤やヘアトニックなどの「頭皮ケア製品」について


ドラッグストアなどにいくと、さまざまな製品が並んでいますね。
パッケージを見ると「医薬品」や「化粧品」「医薬部外品」といった表記が書かれています。
目にしたことがある方も多いのではないでしょうか?

このように、育毛剤やヘアトニックには、いくつかのカテゴリに分類されていますが
その違いは何なのでしょうか?

結論から言いますと、「薬事法」という法律の規定によって
効果、効能に記載できる内容が異なるので、こうした分類があるということなのですが
詳しく見ていくことにしましょう。

「化粧品」は、誰でも使用ができます。
作用も比較的緩和なものを指しています。

次に「医薬部外品」と表示されている育毛剤は、厚生労働大臣の認可を受けた商品となり
効能には「育毛、養毛、薄毛、脱毛の予防、病後や産後の抜け毛の抑制、フケ、かゆみを抑える」
といった薬効的な要素を商品に記載することができます。

最後に、薬局、薬店で薬剤師の指導に基づいて購入するものが「医薬品」です。
「医薬品」として販売している育毛剤は
病気の治療や予防を目的として、使用できることが記載されているのが特徴です。

つまり、一般的に「育毛」だけを考えた場合ですと
「医薬品」→「医薬部外品」→「化粧品」の順番に、効果が期待できるということになります。


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